【NDA】秘密保持契約の雛形から読み解く!秘密保持契約を結ぶ目的とよくある条項
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他社と提携して事業や共同研究を行うときに、自社の営業秘密を相手方に開示しなければならないことがあります。しかし、その営業秘密を何の制限もなく相手方に開示してしまうと、関係者以外への流出などによって、自社が大きな損害を被ることがあるかもしれません。
そんなトラブルを未然に防ぐためにあるのが、秘密保持契約書(以下「NDA」)です。本記事では、NDAの目的やよく見られる項目について解説していきます。
秘密保持契約書(NDA)の目的
近年、企業間や企業と個人の間で締結されることの多いNDAですが、どういった目的があるのでしょうか。
秘密情報の流出・漏洩を防ぐ
NDAは、自社の秘密情報、特に営業秘密を取引先などの他社に開示する必要があるときに、その秘密を流出・漏洩から守るために締結します。
秘密情報が外部に漏れることがあれば、競合他社がその情報を使って利益を上げ、自社に大きな損失をもたらすかもしれません。NDAはそういったトラブルを事前に防止するためにあるのです。
不正競争防止法上の保護を受けられる可能性も
また、NDAは、事業者が持つ秘密情報が「営業秘密」として認められるためにも必要です。当該情報が営業秘密として認められた場合、不正競争防止法上の保護を受けることができ、当該情報を流出・漏洩した相手方に対して行為の差し止め請求や損害賠償請求を行うことができる可能性もあります。
秘密保持契約書(NDA)の主な内容
NDAには、秘密情報の定義・目的から、有効期限に至るまで、さまざまな条項があります。ここでは、NDAの中でよくみられる代表的な条項についてみていきましょう。
秘密情報の定義
NDAにおいては、どんな情報が「秘密情報」にあたるかについて定義がされます。秘密情報は、取引に関連して契約当事者が開示する情報と、秘密保持契約の存在や内容、ならびに取引に関する協議・交渉の存在や内容に関して規定されることが一般的になっています。
秘密情報の例外
秘密情報の定義と同時に、受領側にとって例外についても記載しておくことが重要です。主に例外としてNDAに記載される内容は以下の通りです。
情報が開示された時点で、すでに受領当事者が正当に保持していた情報
情報が開示された時点で、すでに公知だった情報
情報が開示された後、受領当事者の責任によらずに公知となった情報
これらの情報まで秘密情報とすると、受領当事者に過度な負担を強いることになります。
そのため、上記のような内容は秘密保持義務の除外規定とされることが一般的になっています。
秘密保持義務
受領当事者には、秘密保持義務契約書(NDA)の中で秘密保持義務が課せられており、「開示当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示してはならない」と規定されるのが原則です。
しかし、受領当事者の役員・社員、グループ会社の役員・社員、顧問契約を結んでいる弁護士や税理士、会計士、コンサルタントなどのアドバイザーなどについては、必要に応じて例外的に秘密情報を開示する必要のある者として列挙することが通常認められています。その場合、受領当事者と開示先の間でも、当事者間の秘密保持契約と同じような内容の秘密保持契約を締結することが求められます。また、情報開示先が第三者に情報漏洩をした場合、受領当事者が開示当事者に対して責任を負うと規定されることが多くみられます。
秘密情報の複製
秘密情報の外部への流出を防ぐため、秘密情報の複製を禁止・制限することがあります。
制限の仕方には、「一定の目的の範囲内であれば複製を認める」という方法や、「開示当事者の書面による承諾がある場合に複製を認める」という方法があります。秘匿性の高い情報については、開示側としては後者の規定を入れておいたほうがよいでしょう。
他方で、業務の遂行に複製が必要な場合などにおいては、受領側は前者の規定を入れるようにしたほうがよいでしょう。
有効期限
NDAで有効期限を定めておかなければ、情報開示を受ける側は半永久的に秘密保持義務を守らなければならなくなります。そこで、秘密保持契約を締結するときは有効期限を定めておくことが一般的です。
情報の性質上早期の陳腐化が見込まれるような場合は有効期限が情報開示後1年と定めるケースが多くみられますが、自動更新が付記されていたり、「契約終了後も効力を有する」と定められたりするケースも少なくありません。
おわりに
NDAは、自社の持つ秘密情報が第三者へ流出・漏洩するのを防ぐためになくてはならないものです。
実際に取引先などとNDAを交わす際は、自社にとって不利益な条項が含まれていないかどうかチェックするために、GVA NDAチェックなどの契約書レビューツールを使うと効率的に処理ができるでしょう。